|
|
自由診療と健康保険の違いについてです。
交通事故において、被害者が通院する際に、支払いをしないで通院をすることができますが、これは病院の都合で決めており、相手の自賠責保険から支払ってもらうから、被害者さんは払わなくていいですよという流れで、自由診療で被害者の診療にあたります。
この自由診療とは、健康保険と違って、自由に料金を設定することができ、だいたい健康保険と比較すると、1.5倍から3倍に設定されていることがほとんどです。
これって結構すごい金額だと思いませんか?
例えば、健康保険治療で3000円の治療費が、自由診療だと3倍の9000円、
しかも治療方法はたいして健康保険と変わらないのです。
病院はその点、交通事故患者の場合だと儲かることになるわけです。
今度は、健康保険の説明になりますが、皆さん、交通事故以外でもこの健康保険を使って病院へ、診察に行かれたりすると思います。
料金の30%を病院の窓口に払って、残りの70%を健康保険機関が病院に支払うという仕組みになっていますが、この健康保険を使っての診療ですと、病院が過剰な医療行為(診療)を行い、不正に診療報酬を請求するのを防ぐ為、病院での治療内容などを、審査機関でチェックし、治療費に違いがでないようにしているのです。
よって、どこの病院にいこうが、治療費の総額は変わらないのです。
でも自由診療ですと、この料金も病院によって治療報酬のバラつきが出るのです。
こういった違いがありますので、自由診療と健康保険の使い分けをしっかり考えた方が良いということです。
ここで、私の意見ですが被害者に過失がないときは、自由診療でも良いと思います。
それはなぜかと言いますと、病院は治療費が稼げる、そしたら被害者の味方に付きたくなりますよね?
病院は儲かるし、後遺障害認定を受けたいならそうするべきではないでしょうか?
被害者の自覚症状もカルテに書いてもらいやすくなりますし、でも、過失が被害者に1~3割あるとなると最終的に、慰謝料からその分過失相殺されるので自賠責保険の120万円の障害部分の保障から慰謝料を少しでももらうつもりでしたら、健康保険で治療費を抑えて示談前に被害者請求して、慰謝料を確保した方が懸命ですよね。。(自賠責保険は過失7割を超えないと、過失割合の影響を受けないため)
その辺の判断は被害者の判断になります。
68万円→289万円に慰謝料を増やした究極の慰謝料交渉術
|
|
|