交通事故 保険関係

  交通事故の自由診療と保険診療の違いについて


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 ◎交通事故の自由診療と保険診療の違いについて

交通事故に遭わなくても、風邪をひいたり、階段から落ちて足首にヒビが入ったり、このような場合、誰しも健康保険を使い病院に行くことと思いますが、
実際にその症状に合わせて診療を受けますと、料金の3割を受付窓口で支払い、残りの7割は健康保険機関から病院に支払われます。


この健康保険を利用した医療行為を受けることを保険診療といいます。


病院が過剰な医療行為を行い、不正に医療費請求するのを防ぐため、病院での治療内容は審査機関によって厳しく判断され、治療費が他の病院と違いがでないようにしております。


わかりやすく言いますと、診療に行く際に病院の受付で
「保険証の提出をお願いします」
と言われことが保険診療です。


これに対し自由診療というのは、健康保険を使わずに治療をうけ、すべてのかかった治療費を実費で支払うことをいいます。(交通事故の場合ですと、加害者が加入している任意保険会社が支払うことになります)


この自由診療は保険診療とは違って、治療費を病院側が自由に設定してよいことになっています。


つまり健康保険で通うと、他の病院と治療費の比較をしてもほとんど治療費に差はありませんが、自由診療で通院しますと病院によっては高い治療費を払う場合があるという事です。


自由診療は保険診療の治療費と比較しますと、相場で1.5~3倍くらいになっていますので、とにかく交通事故患者を自由診療で診察すると病院は儲かるわけです。


相手の任意保険会社は事前に治療費を立て替えて払うのですが、自賠責保険の障害補償120万円の範囲内で収めたいところではありますけど、この高額の医療費を支払っていますと、自賠責保険の120万円の枠はあっという間に超えてしまうので、それからの支払いが、任意保険の支払いとなることを恐れ枠を超える前に任意保険会社は治療の打ち切りを医師へ
お願いに来るのです。


このような仕組みが裏ではあると覚えておいてください。


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