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交通事故において人身事故は、後遺障害を除いて、治療費、休業損害、賞与減額、通院交通費、慰謝料などが負担されます。
交通事故に遭い、加害者が加入されている任意保険会社が任意一括という形で交通事故の被害者の対応を始めますが、治療費を含む損害額が120万円未満の場合ですと、全てその支払いは自賠責保険からの支払となります。
自賠責保険から支払われる慰謝料は、総治療期間とこの期間に通院した実通院日数×2を比較して日数の少ない方に4200円をかけて算出します。
例えば、
総治療期間30日で、14日通院した場合、
4200×14×2=117600円
総治療期間30日で、25日通院した場合、
4200×30=126000円
となります。
次に、休業損害ですが、 (事故前3ヶ月の総支給額÷90)×休業日数
で求めます。
勤務先に、休業損害証明書の書式に証明を受けて自賠責保険会社に請求します。
次に、主婦の休業損害の場合は、家事従事者として、通院日数×5700円で精算されます。
住民票で家事従事者と認められる事が必要で、休業損害証明書は不要です。
家事従事者で、パート収入などがある場合は、どちらか金額が有利な方を選択します。
次に賞与減額分は、賞与減額証明書の書式に勤務先の証明を受けて請求します。
次に、通院交通費は電車やバスの実費はそのまま請求でき、自家用車を利用して通院した場合、自宅から病院までの距離1kmに対して、15円請求することができ、駐車場代も領収書があれば、請求できます。
治療費を含む、損害額が120万円未満は、自賠責保険から出ることを理解し、それ以降にかかる費用に関しましては、任意保険会社の支払いになることを理解してください。
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