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  交通事故における仮渡金制度を利用する


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 ◎交通事故における仮渡金制度を利用する

仮渡金制度は交通事故で過失があり、健康保険などで通院している場合などや、病院まで通院するのが遠く、交通費がかかりすぎてお金に困っているなどありましたら、是非活用しましょう。

相手の保険会社に仮渡金を請求すると、
「休業損害以外は示談後にしか お支払いできません。」

などと平気でこんな事を言ってきます。

かかった交通費でさえも支払わないと言ってくることがあるのです。

もし、あなたがこのように保険会社に言われましたら、こう言いましょう。
「自賠法で定められているのに 支払わないと言うのですね?」

と言えば、問題ありません。

これらの内容は自賠法第17条で定められていますので、詳しい内容はご自身で調べてみてください。

相手の保険会社は、交通事故被害者が慌てふためいて示談したいと言ってくるのを待っているんです。

こんな理由で相手の保険会社は平気で嘘を言ってきます。

ですので、被害者はこうしたこともしっかり勉強して、相手の保険会社と対等に交渉できる力を身につけましょう。


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