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  交通事故における健康保険での通院阻止


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 ◎交通事故における健康保険での通院阻止

健康保険は交通事故において基本的にどの病院でも使えるのですが、
「交通事故の場合ですと、うちの病院では健康保険は使えないですよ。」
などと言われることがあります。

こんな感じです。


あなた「治療費の支払いを自由診療ではなく、健康保険でお願いしたいのですが。」
受付「治療費は相手の保険会社から支払われるので、何も気にしなくて大丈夫ですよ。」

あなた「いえ、私にも過失がありますし、今回は健康保険を使いたいのです。」
受付「傷病届け出は済まれましたか?」

あなた「え?傷病届け出?なんですかそれ?」
受付「傷病届け出を済ませておられないと、交通事故の場合は健康保険が使えないんです。」

あなた「そうなんですね。わかりました。」
受付「心配しなくて大丈夫ですよ、治療費は相手の任意保険会社が払ってくれますので。。」

あなた「そうですか。」

傷病届け?なんだろ?となり、結局保険会社に支払ってもらうハメに。
でもこれは巧妙な病院側の手口です。

この届け出は第三者行為による傷病届というものですが確かに届けなくてはいけません。

交通事故にあったら、各市町村役場の国民健康保険課や社会保険事務所などに行って
「交通事故にあいましたので、病院に健康保険で通えるようにして下さい。」
と申し出をし、書類を提出します。

確かにこの届け出はやらなければいけません。

ですが交通事故にあった直後、病院に行く前にこの届出ができるはずもありません。

通常はこういった届け出はあとから行えば良く、市町村の役場や社会保険事務所に電話で届け出をする意志を先にしておくか、それが面倒だと思うのでしたら「第三者行為の届出中です」と、病院の受付に言っておけば問題ありません。
(その代わり、正式な書類を役場や社会保険事務所に提出はして下さい)

こんな事は一切、病院は教えてくれません。
「傷病届け出をしてないんでしょ?それではダメですね」
といった態度をとるのです。

もっとひどい病院ですと、交通事故の時は健康保険は使えません!
とキッパリ言うところもあります。

なぜ、病院はこのように健康保険を使わせないように話を持っていく事をするのかと言いますと、健康保険で治療されると病院が儲からないからです。

要するに、自由診療で通院してもらうと、健康保険の治療に比べて2倍から3倍の治療費を取れるからです。

理由はこれしかありません。

私は被害者に過失がある場合などは、この健康保険で通院することをおすすめしているのですが、

どうしても病院と折り合いがつかなければ他の病院へ通院することをおすすめします。

健康保険で通院する理由は、
自分で払った3割の治療費は最終的に返ってきますし何より治療費が安く抑えられ、自賠責保険の障害保障金額の120万円の中から少しでも多く過失割合の影響を受けない慰謝料をもらえた方が被害者にとって利益が増えるからなのです

この辺も参考にして下さい。


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