交通事故 保険関係

  交通事故における自賠責保険と任意保険の違い


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 ◎交通事故における自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険と任意保険の違いを理解していない方が多いので説明します。

とても大事なお話になりますので、注意深く読んで下さい。


まず、自賠責保険の内容になりますが

自動車を運転する人が、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて強制的に入らなければならない保険のことを言います。

人身事故による損害を保障するためのものであり、その保障内容としましたら、最低限の保障になっていることを覚えてください。

簡単に説明しますと、

・被害者の過失が7割超えないと過失割合に関係なく慰謝料請求できます。

・被害者が亡くなられた場合、被害者の遺族に対して3000万円の保障額がでます。

・障害の保障額は、事故一人に対して120万円まで保障となります。
(例えば、交通事故の被害者の車に二人乗っていた場合、 二人共120万円の保障が受けられます)

・人身のみの保障で、車両に対する保障は含まれません・後遺障害慰謝料が各等級に対して支払われます。
(ムチウチなどの症状ですと、12級か14級の 後遺障害慰謝料が支払われます)

・示談代行サービスはついておりません。


続いて任意保険ですが、

簡単に説明しますと、

自賠責保険では支払いが足りない部分を補填する保険の事を言います。

つまり慰謝料や治療費が120万円を超えた部分は任意保険会社がその足りない部分を補填して支払うこととなります。

任意保険の内容としましては

・上記で説明しました交通事故被害者に払う 賠償保険が付いております。

・車両保険も付いております。

・障害保険が付いております(被害者本人を保障する保険)自損事故保険、無保険者障害保険、搭乗者障害保険。

この3つが保険内容になりますので、各自しっかり覚えてください。

最後に補足になりますが、

交通事故において、相手の任意保険会社は上記の内容で、自賠責保険基準での慰謝料提示をしてくることが非常に多いです。

自賠責保険基準と言いますのは、最低限の慰謝料で示談させようとしてくる内容を言います。

要するに、相手の保険会社がこれだけの慰謝料を払いますから示談をお願いしますと言ってくる内容は、

自賠責保険の障害保障の中の120万円の中で治療費も含めた内容で示談させようと目論んでいます。

要するに、相手の保険会社は1円も支払うことなく示談させようとしてくるというわけです。

この話を聞いて、恐ろしいと思いませんか?

これを知っているのと、知らないとでは
今後の交渉において、随分と被害者の意識が変わると思います。


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